知らないと損をしてしまう
医療費控除
医療費控除について
『医療費控除』は、その年の1月1日から12月31日までの1年間 に10万円以上の医療費がかかった場合、本人または生計を同じくする配偶者やそのほかの親族が支払った医療費について、翌年の3月15日 までに申告すると控除が適用され、税金が還付または軽減される制度です。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。
所得金額の合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
所得税率は所得が多いほど高くなるので、高額所得者ほど還付金が多くなります。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
医療費控除の対象となる医療費
- ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- ・治療のための医薬品購入費
- ・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
- ・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の治療費
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピー不可)
- 印鑑、銀行などの通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署にあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。